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アパート・マンション経営
アパート経営の収入と支出
アパート経営の3つのポイント

表1のように現金収入のすべてが収入となり、所得税が課税されるわけではありません。このうち「保証金・敷金のうち返還を要する部分の金額」は、入居者が賃貸借契約を解除(退室)すれば返還義務が生じますが、次の入居者が賃貸借契約を締結すれば再度収入になるため、空室となる期間がなければ実質的な返還義務は生じないことになります。
 また、通常この金額は家賃の何ヵ月分と定めることが多いため、新たな入居者の家賃を前入居者の家賃より高く設定すれば、ここにも現金収入が増えることになります。
  一方、支出についてもいろいろなものがありますが、税金計算上で必要経費になるものとならないものがあります。また、必要経費となるものでも、支出したその年で全額必要経費となるものと一定の金額が毎年必要経費となるものがあります。(表2参照)
 節税対策として行うなど特別な場合を除いて、アパート経営の採算性のポイントは、税法上の収入金額や必要経費ではなく、「現金収入ー支出」がプラスとなるか否かです。プラスにならなければアパートを経営する意味がないともいえます。節税対策として行う場合でも、極端なマイナスになると、結果的に財産を減らしてしまうケースも考えられますので、綿密な計画が必要となります。

※表1 収入について
収入金額になるもの
・家賃収入(共益費名目のものを含む)
・駐車場収入  礼金
・更新料
・保証金や敷金のうち、返還不要部分
・その他、上記に付随して生じる収入
収入金額にならないもの
・保証金や敷金のうち、返還必要部分額
・金融機関から借り入れた借入金
・その他、預かり金の性格を有するもの

※表2 必要経費について
その年で全額必要経費になるもの
・建物に係る固定資産税・都市計画税
・敷地部分の土地に係る固定資産税・都市計画税
・事業税(一定規模以上の貸付がある場合)
・不動産所得税
・建物の登記費用
・年払い・半年払い・月払いの火災保険料
・修繕費(建物の取得価額となる場合もある)
・借入金利子(建築中の利子は取得価額に含む場合もある)
・借入れのための抵当権設定費用
・地代(借地の場合)
・入居者の斡旋手数料
・管理委託料
・建替えの場合旧建物の取壊し費用入居者の立退料
・税理士・弁護士の費用
・専従者給与(一定規模以上の貸付けかつ届け出が必要)
・その他、維持管理のために必要な支出のうち一定金額
一定の金額が毎年必要経費になるもの
・数年分を前払いした火災保険料
・ローン保証料
・建物の建築に要した費用 (減価償却費<建築費・設計料・近隣対策費>)
必要経費とならないもの
・アパート建築のための自宅の取り壊し費用
・所得税・住民税
・借入金の返済金額のうち、元本部分

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