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トップページ / ワンポイントコラム / コラムVol.3
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Vol.3 借金をしても、相続税の軽減効果はかわらない?

よく知られているように、賃貸住宅経営と相続税対策は密接な関係があります。 賃貸住宅の建築によって、土地ならば約20%、建物ならば約60%の評価減が適用されるというものです。  さらに、相続財産の評価方式は、賃貸住宅経営によって将来的に稼ぎ出される長期的な収益力を考慮していません。よって、相続財産の評価引き下げ対策として賃貸住宅を建築する効果は非常に大きいといえます。ただし、注意しておきたい点もいくつかあります。よく「借金をして賃貸住宅を建築すると相続税がやすくなる」という情報を耳にしますが、これは勘違いです。借金と財産の評価引き下げは無関係です。相続財産の評価額の引き下げ効果は、「賃貸住宅の建築」を実施することで生み出されるのであって、決して借金によって生み出されているのではありません。

◎相続財産評価額の算式

建物評価=固定資産税評価額(建築費60%)×(1-借地権割合)

たとえば、1億円の借金をしてアパートを建築した場合、評価額は6,000万円、さらに借家権30%を控除すると4,200万円となります。つまり1億円かけて、賃貸住宅という評価の下がる資産を取得したわけです。 自己資金で建てても、借金して建てても、相続税の軽減効果はまったく同じです。

参考資料/●相続・贈与トクする全ガイド/日本実業出版社


Vol.1 眠らせていませんか? せっかくの不動産
Vol.2 具体的な土地の活用法
Vol.3 借金をしても、相続税の軽減効果はかわらない?
Vol.4 新築にかかった消費税をほぼ全額取り戻す方法とは?
Vol.5  植栽にこだわる
Vol.6 満室になっても募集をやめるな!
Vol.7 大家業はサービス業
Vol.8 クレームはよりよいサービスのためのシグナル
Vol.9 融資可能になる条件(担保編)
Vol.10 融資可能になる条件(収支編)
Vol.11 タダほど高いものはなし
Vol.12 何を根拠に長期の家賃保証するのか
Vol.13 家賃保証をはずせば5%の収益アップ
Vol.14 コンセプトを与えよ
Vol.15 敷金内のリフォームは考えるな
Vol.16 家賃はまだ下げるな!
Vol.17 もらう家賃に見合った商品を提供しているか?
Vol.18 家賃滞納は2週間で解決する
Vol.19 滞納家賃にも税金はかかる
Vol.20 あと6ヶ月空室か30万円をかけてリフォームするか
Vol.21 敷金内のリフォームは考えない
Vol.22 進化し続けるアパート
Vol.23 得られる家賃から事業予算を決める
Vol.24 入居者のメールアドレスを入手せよ
 
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